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🛠 更新履歴
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📖 CONTENTS
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🏥休職手続きの全体フロー
このページでは復職診断書の入手までについて説明します。
🏥休職に関する確認書の受理
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💡 休職に関する確認書について
- 休職期間中の社会保険料等の自己負担分の支払や提出書類に不備がなければ、Human Resource Div.から「休職に関する確認書」を発行いたします。
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🚨 休職に関する確認書発行まで
- 同書類が発行されて、初めて休職が認められたことになります。
- 休職が認められていない状態で自己判断で休むことは、無断欠勤となり懲戒対象となります。
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🏥休職開始と休職期間について
「休職に関する確認書」に記載された休職発令日から、勤怠登録は不要となります。
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💡 休職が開始されたら
- 私傷病が理由となる休職の方は、【休職者近況報告書(療養状況報告書)】 を定期的に提出してください。
- 私傷病が理由となる休職の方は、毎日、生活記録表を記録してください。
- HumanResourceDiv.からスプレッドシートを連携します。
- 記入状態は常時モニターできますので、改めて提出する必要はありません。
- 「休職願」で同意いただいたように、担当営業や所属長などから復職後の業務(案件など)について連絡があれば、都度適切な対応をしてください。
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🚨
【休職者近況報告書(療養状況報告書)】の提出タイミング
- 休職期間2ヶ月以下の場合
- 休職開始日を起算日として、5営業日ごとに定期的に提出してください。
- 休職期間2ヶ月を超える場合
- 休職開始日を起算日として、10営業日ごとに定期的に提出してください。
- 最終報告は、希望する復職日の7営業日前の当日となります。
- 5営業日もしくは10営業日ごとの定期報告と最終報告が重複する場合は、最終報告が優先されます。
- 最終報告提出以降の休職者近況報告書(療養状況報告書)の提出は不要です。
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🚨 注意事項
- 提出物や生活記録表の記録が滞った場合は、就業規則第62条2項に定める通り、休職を打ち切り、休職期間が満了したものとみなすことがあります。
- 休職期間が満了したものとみなした場合、その時点で就業規則第63条1項の判断基準などによって、復職が認められず自然退職となる場合があります。
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🏥復職診断書の入手
私傷病が理由となる休職の方は、復職診断書を入手してください。
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💡 復職診断書のもらい方
- 症状が回復してきており、主治医から復職の許可が出ていれば、復職診断書が必要な旨を主治医に伝えてください。
- 復職に必要な主な記載事項は、以下の通りです。
- 病名あるいは症状
- 症状の経過(日常生活が成り立っているか?)
- 症状の経過(勤務時間帯に勤務できそうな生活リズムになっているか?)
- 本人に復職の意思があるか?
- 復職可能と判断する旨
- 復職可能日
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🚨 復職を可能とする条件の記載について
- 復職に必要な主な記載事項では触れていませんが、復職を可能とする条件を主治医は記載する場合があります。
- 復職を可能とする条件記載があった場合は、内容によっては復職が認められないこともあります。
- 記載例「復職は可能だが、1日4時間までの就労時間とし、通勤は困難であることからテレワークを要する。」
- こういった条件があった場合は、1日4時間までの就労時間およびテレワークでの就労条件がある就労条件でなければ復職できません。
- 社内で検討した結果、当社では対応できないという結論に至った場合は、主治医による休職指示は解除されない状態となります。
- 休職指示が解除されなければ、安全配慮義務によって復職は認められないという状態になります。
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🚨 復職診断書発行の期間
- 診断日に発行されるケースが多いので、原則として、復職申出書の提出日と同一の週での発行が必要となります。
- 希望する復職日から、あまりにも早い時期で発行された復職診断書は受理しません。
- 初回受診時に、必ず上記を念頭に次回予約を取得してください。
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🚨 費用について
- 休職診断書の相場は2,000円~10,000円です。
- 全て自己負担になります。
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