- 復職に必要な主な記載事項では触れていませんが、復職を可能とする条件を主治医は記載する場合があります。
- 復職を可能とする条件記載があった場合は、内容によっては復職が認められないこともあります。
- 記載例「復職は可能だが、1日4時間までの就労時間とし、通勤は困難であることからテレワークを要する。」
- こういった条件があった場合は、1日4時間までの就労時間およびテレワークでの就労条件がある就労条件でなければ復職できません。
- 社内で検討した結果、当社では対応できないという結論に至った場合は、主治医による休職指示は解除されない状態となります。
- 休職指示が解除されなければ、安全配慮義務によって復職は認められないという状態になります。