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A:申請されるごとに内容を審査したうえで支給決定を行われます。申請書の内容から、療養のため労務不能と認めることができない場合など要件に該当せず支給されない場合もあります。
A:就労時間中に業務災害以外の事由で発生した傷病について労務不能となったときは、原則としてその日を待期の初日として、待期期間中に算入されてその起算日となります。また、就労時間終了後に労務不能となったときは、その翌日から起算します。
A:療養のため欠勤開始の日から3日間が年次有給休暇の取扱でも、その3日間をもって待期は完成します。また、療養の開始日および待期期間中に公休日(土曜・日曜・祝日)が含まれていても待期期間に算入され待期が完成することになります。
A:たとえ短時間でも就労した場合、その日は給付の対象となりません。
A:内容を審査したのちに決定通知書をお送りします。通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
A:傷病手当金の支給対象期間は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までです。在職期間中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能となります。ただし退職後の傷病手当金は断続しての受給はできません。
A:1回目の受給開始日から1年6ヶ月を超えていない場合には、1年6ヶ月の範囲内で再受給が可能です。1年6ヶ月の受給期間を超えている場合には、同一傷病では受給することができません(別の傷病の場合には、再受給できます)。
A:1回目の受給開始日から1年6ヶ月を超えており、「社会的治癒」に該当する場合には、別の傷病となるため申請できます。また、同じ傷病であっても前回とは発症した原因や症状などが異なると判断されれば、稀に2回目の申請も可能と判断される場合があります。(最終判断は、関東ITソフトウェア健康保険組合なので、ご自身で確認する必要があります。)
※社会的治癒:通院などをしていない場合・就業をしている場合、傷病が固定化して医療行為を受けていない場合など
A:同一の疾病で厚生年金保険法の障害厚生年金または障害手当金をうけられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金または障害手当の額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額が支給されます。(健康保険法第108条第3項、第4項)
A:私傷病による休職で、自然退職日までに傷病手当金を申請できなかった方 を参考にしてください。
A:退職後の支給要件4つをすべて満たしているのであれば、任意継続被保険者として引き続き加入いただかなくても問題ありません。支給要件は退職後も受けられる給付をご確認ください。
A:被保険者死亡後の傷病手当金は、法定相続人からの申請が必要になります。申請者氏名・住所・電話番号・振込口座も法定相続人としてください。また、「被保険者の死亡日」「被保険者と申請者の関係」が確認できる書類として戸籍謄本(全部事項証明書)の原本を添付してください。その他の添付書類については通常の傷病手当金申請と同様です。